一般サラリーマンより給与水準が高いといわれる公務員でも、年々給与水準は落ちてきている昨今。
そういった時代背景もあり、公務員の方でも節税に興味を持っている方や、副業に興味を持っている方が多く見受けられます。
また将来に危機感をもっていて、節税や副業を本気で検討しているがわからないのでやめてしまっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は公務員でもできる節税対策と、公務員向けの副業をご紹介いたします。
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配偶者控除(配偶者特別控除)
まずこの制度は、2018年の制度改正で以下のように変更されました。
・給料をもらっている人の合計所得金額が1000万円(給与収入1220万円)を超える場合、配偶者控除、または配偶者特別控除が受けられません。
・配偶者特別控除を受けられる配偶者の年収範囲が201万円以下まで広がりました。
上記をふまえて説明します。
配偶者控除(配偶者特別控除)というのは、わかりやすく説明すると「給料をもらっている人よりも給料が少ない、または無収入の配偶者がいた場合、給料をもらっている人の税金を安くしますよ」という制度です。
控除額が大きいほど税金が安くなります。
配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除、103万円超~201万円以下なら配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除額
合計所得金額(控除を受ける納税者) |
控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(注1) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超~1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※注1:当該年の12月31日現在の年齢が70歳以上のことを指します。
※参考 国税庁 No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除額
合計所得金額(控除を受ける納税者) | ||||
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円超~85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超~90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超~95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超~100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※参考 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
医療費控除
医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられるという制度です。
具体的には1月1日~12月31日までに支払った医療費から10万円を差し引いた額が医療費控除額となります。
ただし総所得が200万円以下の場合は、10万円を差し引くのではなく、総所得の5%を差し引きます。
あわせて、保険で医療費を払った額は入りません。
保険で払った医療費とは、生命保険などの入院給付金や健康保険で支払うことができる高度医療費、出産育児一時金などが含まれます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
公務員でも住宅をローンによって購入した場合は、住宅ローン控除が受けられます。
年末の時点で残っている住宅ローンの1%が10年間、所得税から差し引かれるという制度です。
所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。
住宅ローン控除は、最初の1年面はご自身での確定申告が必要ですが、2年目以降は、年末調整時に勤務先に必要書類を提出することで控除が受けられます。
生命保険料控除
生命保険料控除の対象となるのが以下の3つです。
・個人年金保険料控除(個人年金保険料などの保険料)
・介護医療保険料控除(医療保険・がん保険・介護保険などの保険料)
・一般生命保険料控除(死亡保険・学資保険などの保険料)
年間に支払った保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払った保険料×0.5×10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払い保険料×0.25×20,000円 |
80,000円以上 | 一律 40,000円 |
3つとも上記の控除額が適用されますが、最大で12万円までになります。
ふるさと納税
納税と名がついていますが、実際は都道府県、市区町村への寄付です。
ふるさと納税は、原則として自己負担額の2,000円を引いた全額が控除対象となります。
お返しとして寄付した方へ、地元の特産品などを送るという自治体ごとに特色のある返礼品制度があります。
つまり2,000円以上の価値のある返礼品を入手できれば、節税になるということです。
あわせてふるさと納税は確定申告しないと控除できませんので注意してください。
※参考 総務省 ふるさと納税 ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
iDeCo 個人型確定拠出年金
確定拠出年金法が改正され、2017年から公務員でも可能できるようになりました。
iDeCoとは私的年金制度なので、厚生年金や国民年金のように入らなければいけないわけではなく、加入は任意です。20歳以上60歳未満のすべての方が加入できます。
※参考 国民年金基金連合会 [iDeCoってなに?]
https://www.ideco-koushiki.jp/guide/
iDeCo 個人型確定拠出年金の仕組み
iDeCo は職業によって拠出額に上限があります。
公務員の場合、年間上限額が144,000円までしか掛金を拠出できませんので、短期間で儲けをだしたいという方には向いてませんが、長期間であれば、有効な手段の1つと言えるでしょう。
掛金が全額所得控除の対象となるので、年末調整時に勤務先に必要書類を提出することで所得税を抑えることが可能になります。
また運用中に発生した利益にも税金はかかりませんし、60歳満期時に積立金を受け取る際、一時金か年金受取のどちらを選択できるのですが、一時金を選択した場合は、退職所得控除、年金受け取りの場合は、公的年金等控除、どちらを選択しても税優遇が受けられます。
これが長期投資に向いている理由です。
あわせて以下、注意点も忘れずに運用しましょう。
・途中解約できない
原則として60歳まで途中解約できません。
・元本割れの可能性がある
金融商品での運用なので、元本保証はしていません。
・投資信託による運用なので定期的なリバランスが必要
資産配分を変えること可能なので、最低でも年1回はリバランスしましょう。
不動産投資
国家公務員法で公務員の副業は禁止されていますが、条件を満たすことで、副業にならない範囲(5棟10室以下)で不動産投資が行えます。
なぜ公務員にとって不動産投資が節税になるのかというと以下、公務員特有の理由があります。
不動産投資ローンを組める可能性が高く、安定しているので返済予定が立てやすい
公務員は、一般のサラリーマンと違い、倒産や解雇のリスクが極めて低いです。
それは大企業のサラリーマンであっても同じです。
そのため、融資を申し込んでも審査が通りやすく、スムーズに不動産投資に入ることができます。
また公務員は劇的な給与アップは見込めませんが、アップが見込めない分、安定的な給与をもらえる体制にあります。
給与アップに関しては、一般公開されている給料表に従い昇給していくため、将来どれぐらいの給与をもらえるか予測できます。
また突然の妊娠や病気を理由に、退職に追い込まれることはありませんし、休職中でも給料は一定期間保証されますので、ローンの返済計画が立てやすい理由の1つです。
まとめ
今回は、公務員でもできる節税対策と公務員向けの副業をご紹介いたしました。
まずは節税対策として税金を控除する対策はすぐにでも実践できます。
iDeCoに関しては、元本確保型のものを選ぶのであれば問題ないですが、元本確保型以外のものを選ぶ、および不動産投資を検討するのであれば、手持ちの資金を失うリスクが伴いますので、契約する前にしっかりと考えて購入を検討しましょう。