所得税はいくらかかる?具体的な金額をシミュレーションしてみよう
所得税はいくらかかる?具体的な金額をシミュレーションしてみよう

あなたがサラリーマンだとしたら、毎月の給与から天引きされている税金のことを詳しく調べたことがありますでしょうか。

なんとなく給与から引かれているというだけで、あまり気にかけたことのない方が多いのではないでしょうか。

 

この記事では、給与から天引きされている税金のうち、所得税に注目して、計算方法や納付方法などを詳しく見ていきます。

 

所得税とは

所得税とは、個人の1年間の所得に対してかかる税金で、サラリーマンの場合、毎月の給料から天引きされています。

所得税の税率は、所得金額に応じて変動する超過累進課税が採用されています。

 

課税対象は前年1年間(1/1〜12/31)に得た所得となります。

 

所得税の計算方法

所得税は以下の手順で計算します。

 

前年1年間(1/1〜12/31)の所得を算出する

サラリーマンにとっての必要経費にあたるものは、給与所得控除です。

 

通常、サラリーマンなどの給与所得者にとってみれば、確定申告は自分でやるものではなく、会社がやってくれるものでしょう。

所得税などの税金は源泉徴収で給料から引かれているので、確定申告をしている方は少ないのではないでしょうか。

 

個人事業主の場合は、自分で確定申告しなければなりません。

税務署に、自分が1年間にいくら稼いで、いくら経費を使ったか報告することで、納税額がきまります。

 

個人事業主が支払う税金は、その年の所得にかかります。

所得は売上(収入)から必要経費を差し引いたものです。

 

サラリーマンでも、スーツや通勤用の靴など、業務に必要なものは必要経費にしたいと思うでしょう。

しかし、会社が確定申告を行うため、必要経費として計上することができません。

 

そこで、給与所得控除という形で、必要経費の代わりに収入から控除できるようになっています。

 

所得から所得控除を差し引いて、課税所得金額を算出する

納税者の個人的事情を考慮するため、所得合計額から一定の控除額を差し引くことができます。

以下のように、様々な控除制度があります。

 

・雑損控除          災害・盗難などにより生活用資産に被害を受けた場合

・医療費控除       本人や配偶者・親族のために医療費を支払った場合

・社会保険料控除  本人や配偶者・親族の健康保険料等を支払った場合

・小規模企業共済等掛金控除          中小企業総合事業団体に共済契約の掛金などを支払った場合

・生命保険料控除  本人・配偶者などを受取人とした生命保険料などの保険料を支払った場合

・損害保険料控除  住居用の家屋等の火災保険料などを支払った場合

・寄附金控除       特定寄附金を支払った場合

・障害者控除       本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合

・寡婦(寡夫)控除          夫(妻)と死別又は離婚して一定の要件に該当する人

・勤労学生控除    本人が勤労学生で、所得が一定の金額以下である人

・配偶者控除       配偶者の所得が一定の金額以下の場合

・配偶者特別控除  本人の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が一定の金額以下の場合

・扶養控除          所得が一定金額以下の親族の場合

・基礎控除          本人の控除

 

課税所得金額に税率をかける

所得税の税率は課税所得金額に応じて、超過累進税率により計算されます。

所得税の税率は以下のように、5%~45%と7段階に分かれています。

 

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5 0
195万円 ~ 330万円以下 10 97,500
330万円 ~ 695万円以下 20 427,500
695万円 ~ 900万円以下 23 636,000
900万円 ~ 1,800万円以下 33 1,536,000
1,800万円 ~ 4,000万円以下 40 2,796,000
4,000万円超 45 4,796,000

 

税額控除を差し引いて基準所得税額を算出

税額控除は、課税所得金額税率をかけて計算した所得税の額から、直接差し引くことができます。

様々な種類がありますが、サラリーマンにとってなじみの深いものは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と、配当控除ではないでしょうか。

 

住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に対して一定の割合を、所得税の額から控除できるものです。

住宅ローンは高額なことも多いため、十数万から数十万円の税額控除が受けられることもあります。

 

配当控除は、総合課税により配当金収入を確定申告した場合、配当所得の10%もしくは5%を所得税の額から控除するものです。

 

復興特別所得税を計算する

東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保のため、復興特別所得税が創設されました。

個人の方で、所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納めなければなりません。

 

復興特別所得税額の計算は、次のとおりとなります。

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

 

納付額を算出する

確定申告の際は、さきほどまでの計算で算出された所得税額を全て納めるのではなく、すでに源泉徴収されている場合、中間納付した税額との差額を納めることになります。

すでに納めた税額が、算出した所得税額よりも多い場合には、還付を受けることができます。

 

所得税の納付方法

所得税の納付は、年末調整または確定申告により行います。

年末調整だけですべて計算できる場合は、勤務先が代わりに納付します。

 

自分で確定申告をする場合の納付手段には、以下の方法があります。

確定申告書の提出後に、税務署等から税金の納付書が送付されてくるわけではありませんので、注意してください。

 

金融機関から納税

銀行口座の預貯金から引き落としする場合は、振替納税という方法を使います。

振替納税を希望する場合は、送付依頼書を近くの税務署または金融機関に提出します。

 

提出期限は申告や納税の期限と同じです。

 

インターネットをつかった納税

インターネットで行う手続きは、電子納税と呼ばれています。

電子納税には、3種類があります。

 

・ダイレクト納付

事前に税務署に届出を行うことで、e-Taxを利用して電子申告を行ったあとに、届出を行った銀行口座から税金を納付できる方法です。

 

・登録方式

納付情報データ(納付情報登録依頼)を作成して、事前に登録した納付内容に対応する納付区分番号を取得しておけば、インターネットバンキングやATMから納付できる方法です。

 

・入力方式

e-Tax等による事前の登録をすることなく、インターネットバンキングやATM等から納付できる方法です。

 

クレジットカード

クレジットカードでも、税金の支払いができます。 クレジットカードで税金の支払いができることは、意外と知られていないようです。

ただし、クレジットカードの納税システムが整備されていない自治体や、納付に制限がある場合もあります。

 

あらかじめ、自分が住んでいる地域の税務署や各市町村役場の税務課に問い合わせておきましょう。

 

金融機関または税務署の窓口

現金で納付する場合は、近くの税務署または金融機関で納付できます。

納付書は税務署・金融機関に用意されています。

 

コンビニエンスストア

納付税額が30万円以下の場合は、コンビニで納付することも可能です。

税務署に専用のバーコード付き納付書を発行してもらい、その納付書を使って支払います。

 

期限内に納税できなかった場合

期限内に税金の納付が完了しなかった場合、納付期限から納付した日までの延滞税がかかります。

納付期限までに納付するよう、十分注意してください。

 

延納制度について

納付期限までに、納める税金の半分以上を納付しておけば、残りの税金を期限後に納付できる制度です。

ただし、期限後に納付する税金には、1年間あたり1.8%の割合で利子税がかかります。

 

まとめ

この記事では、所得税の計算方法と納付方法について見てきました。

所得税の計算は、個人個人の状況により税率も控除額も異なってきます。

 

とくに、控除については、自分が適用できる控除をしっかり調べておかないと、控除するのを忘れてしまい、本来払わなくてもよい税金まで支払ってしまうこともあります。

税務署は多く払った分についての指摘はしてくれませんので、自分自身で納税や控除の仕組みを理解して、賢く納税するようにしましょう。

 

 

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