年金には所得税がかかる!税金の計算方法や控除を解説

定年退職後にあなたが受け取れる年金は雑所得の扱いとなり、所得額に対して所得税や住民税がかかります。

年齢によって控除額が変動して、65歳以上であれば税金が少なくなるのが特徴です。

年金以外にも収入がある人は確定申告する必要があり、申告しないと追加の税金が課せられる場合があります。

年金にかかる税金の計算方法と確定申告について知っておきましょう。

年金は雑所得となる

雑所得は給与所得や事業所得などの他の所得に含まれない所得です。公的年金により受け取れる収入以外にも、著者が受け取る印税や講演料などが雑所得の扱いになります。

1年間の雑所得を計算するには収入額から経費を引くのが一般的です。しかし公的年金の場合は経費が認められないため、収入額から公的年金等控除額を引くことで計算します。

公的年金は源泉徴収されてから受給者に支払われるので、税引き前の金額で税金を受け取ることは不可能。年金収入だけで生活しているのであれば、確定申告は不要になるケースが多いです。

雑所得にかかる税金額は他の所得と合算して、すべての所得額を計算した後に決められた割合で求めます。年金以外にも収入がある場合は確定申告する必要があるので注意しましょう。

雑所得にかかる所得税

「実際にどれくらいの所得税が発生するのか分からない」と悩む人も中にはいるはず。年金収入など雑所得にかかる所得税は以下の表により計算できます。

・所得額が195万円以下:税率5%
・所得額が195万円超え330万円以下:税率10%:控除額97,500円
・所得額が330万円超え695万円以下:税率20%:控除額427,500円
・所得額が695万円超え900万円以下:税率23%:控除額636,000円

例えば1年間の年金収入から公的年金等控除額を引いた所得額が240万円の場合、税金の計算方法は以下の通りです。

所得税=2,400,000(雑所得)×0.1(税率)-97,500(控除額)=142,500

毎月20万円以上の年金を受け取っている人は、1年間で発生する所得税が14万円も発生することが分かります。年金には住民税もかかるため、実際の税金負担はさらに大きくなるのです。

年金の所得税を免除するには?

「生活が厳しくなるのに年金から所得税を引かれたくない」と考える人もいるはず。年金にかかる所得税を減らすのに役立つのが公的年金等控除額です。

年金の収入が少ない場合は雑所得が0円となり、所得税が発生しないのが特徴。公的年金等控除額は65歳未満か65歳以上かによって変動します。

65歳未満の税金控除額

65歳未満の年金受給者に適用される公的年金等控除額から求められる雑所得は以下の通りです。

・公的年金等の収入額が70万円以下:雑所得は0円
・公的年金等の収入額が70万円超え130万円未満:雑所得は収入額-70万円
・公的年金等の収入額が130万円以上410万円未満:雑所得は収入額×0.75-37万5千円
・公的年金等の収入額が410万円以上770万円未満:雑所得は収入額×0.85-78万5千円
・公的年金等の収入額が770万円以上:雑所得は収入額×0.95-155万5千円

例えば1年間に受け取った年金額が200万円の場合、雑所得の計算方法は以下の通りです。

雑所得=2,000,000(年金額)×0.75-375,000=1,112,500

公的年金等控除額によって実際に受け取った年金額よりも雑所得は低くなります。年金額が大きくなると控除される金額が少なくなり、雑所得が増えてしまうのが注意点です。

65歳以上の税金控除額

65歳以上の年金受給者に適用される公的年金等控除額から求められる雑所得は以下の通りです。

・公的年金等の収入額が120万円以下:雑所得は0円
・公的年金等の収入額が120万円超え330万円未満:雑所得は収入額-120万円
・公的年金等の収入額が330万円以上410万円未満:雑所得は収入額×0.75-37万5千円
・公的年金等の収入額が410万円以上770万円未満:雑所得は収入額×0.85-78万5千円
・公的年金等の収入額が770万円以上:雑所得は収入額×0.95-155万5千円

例えば1年間に受け取った年金額が360万円の場合、雑所得の計算方法は以下の通りです。

雑所得=3,600,000(年金額)×0.75-375,000=2,325,000

毎月10万円以下の年金を受給している人は雑所得が0円の扱いになり、所得税は免除されます。65歳以上のほう公的年金等控除額が増えて税金負担が減るのがポイントです。

年金の受給で確定申告は必要?

今まで会社員として勤めてきた人にとって確定申告は面倒な手続きであり、できれば避けたいと思う人は多くいます。年金受給者には確定申告不要制度があり、条件を満たすことで確定申告する必要はありません。

2つの条件を満たしている人は不要

以下にある2つの条件を満たすことで、年金を受け取っていても確定申告が不要になります。

・公的年金等の収入額が400万円以下であり、全ての年金額が源泉徴収の対象である
・公的年金等の雑所得以外にある所得額が20万円以下である

確定申告不要制度の対象となる年金は以下の通りです。

・国民年金や厚生年金、共済組合から受け取る老齢年金
・過去の勤務によって使用者から受け取れる年金
・確定給付企業年金

保険に加入することで受け取れる個人年金や満期返戻金は対象外なので注意しましょう。

収入が多い人は必要

年金以外にも収入があり、20万円以上もの金額を稼いでいる人は確定申告することが必要です。例えば定年後にアルバイトとして働いていて、1年間に20万円以上稼いだ人は申告の義務が発生します。

自営業や不動産によって事業所得を稼いでいる人も確定申告することが必要です。対象者は2月15日から3月15日の間に確定申告することを意識しておきましょう。

年金にかかる税金を減らすには?

公的年金等は雑所得として扱われて、各種所得控除を活用することで所得税や住民税を少なくできます。例えば住宅を購入するためにローンを借りた場合、条件を満たすことで住宅ローン控除が適用されて税金が控除。

年金は支払い時に源泉徴収されるため、控除を適用するには確定申告して税金の還付を受けることが必要です。年金受給者が税金を減らすために活用できる方法を2つ紹介します。

1年間の医療費が高額

高齢になると病院で診断される機会が多くなり、医療費がどうしても高額になりがちです。医療費控除を活用することで自己負担を減らすことができ、税金を安くできます。

通常では1年間に支払った医療費の合計から10万円を引くことで医療費控除の対象金額を求められるものです。納税者と一緒に生活している配偶者やその他親族の医療費も合算できます。

扶養している親族がいる

16歳以上の親族を年金等で扶養している場合、扶養人数に応じて雑所得が控除されます。扶養している親族の年齢によって控除額は変動し、70歳以上の扶養親族がいれば1人あたり4万円の控除を受けることが可能です。

雑所得が少なくなれば発生する税金も少なくなり、家計の負担を減らせます。一緒に生活している親族がいる年金受給者は申請して扶養に入れることがオススメです。

年金にかかる税金を知っておこう

年金は雑所得として扱われて、公的年金等控除額を引いた所得額に税金がかかります。1年間に400万円以下の年金額であり、その他の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。

税金を減らすために役に立つ控除制度を活用して、なるべく年金にかかる税金を減らすことを勧めます。

 

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