株式投資にかかる税金とは?特定口座(源泉徴収あり・なし)のメリット・デメリットから節税方法までわかりやすく解説する。
株式投資にかかる税金とは?特定口座(源泉徴収あり・なし)のメリット・デメリットから節税方法までわかりやすく解説する。

投資信託では収益と経費を考えて、バランスをとっていくことが大切になります。

投資信託でかかる費用の中で大きいのは「税金」です。

 

税金がどれほどかかるのか把握しておかないと、思ったほど収益が手元に残らない可能性があります。

今回は、投資信託でかかる税金について、詳細を解説していきます。

 

投資信託にかかる税金

投資信託にかかる税金は、売却によって得た「譲渡益」にかかる税金と、「分配金」を受け取るときにかかる税金の2種類に分類されます。

さらに、投資信託の種類が「株式投資信託」なのか「公社債投資信託」なのかによっても、税金の取扱いが変わってきます。

 

それでは、1つずつ詳細を見ていきましょう。

 

株式投資信託にかかる税金

株式投資信託を売却した際に、買取価格よりも高い価格で売却して譲渡益を得ると、20.315%の税率が譲渡益にかかります。

この税率は、以下の式で計算されています。

 

所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%」

譲渡益にかかる税金を計算する際は、金融機関に支払う手数料を経費として控除することが可能になります。

 

よって、税金の計算式は以下のようになります。

支払う税金=譲渡益×20.315%
=(総収入金額ー必要経費)×20.315%

 

株式投資信託における譲渡益は「申告分離課税」となっています。

よって、原則として確定申告が必要となります。

 

ただし、源泉徴収がある特定口座で取り引きしている場合、税金はすでに計算済みなので、確定申告は不要です。

株式投資信託によって得られる分配金にも、同様に20.315%の税率が課されます。

 

公社債投資信託にかかる税金

公社債投資信託で譲渡益が発生した際、株式投資信託と同様に20.315%の税率がかかります。

以前は、源泉徴収が共通して行われ、確定申告による損益通算ができませんでした。

 

ただ、2016年1月より、確定申告による損益通算が解禁され、現在の状態に至っています。

公社債投資信託で分配金が発生した場合、こちらも20.315%の税率が課されます。

 

申告分離課税として確定申告を行えば、「他の上場株式」「株式投資信託の譲渡損失」と損益通算することが可能です。

 

「普通分配金」と「特別分配金」の違い

分配金には、税金のかかる「普通分配金」と、税金のかからない「特別分配金」が存在します。

普通分配金と特別分配金は、分配落ち後の基準価格が、個別の元本を上回っているか否かで分類されます。

 

分配落ち後の基準価格が個別元本を上回っている場合、つまり、運用が順調に進んでいる場合は、普通分配金が支払われます。

普通分配金には、20.315%の税率が通常通り課されます。

 

これに対して、分配落ち後の基準価格が個別元本を下回っている、つまり、運用がうまく進んでいない場合は、この基準価格と個別元本の差額が特別分配金として支払われます。

特別分配金の場合は、非課税扱いとなり、税金はかかりません。

 

源泉徴収がされる場合でも確定申告をした方がよい場合

源泉徴収が行われる特定口座を使って、信託への投資を行っていれば、株式投資信託、公社債投資信託ともに確定申告を行う必要はありません。

ただし、利益や損失の状態によっては、確定申告を行った方がよい場合もあります。

 

たとえば、複数の金融機関をまたいで損益を通算する場合は、確定申告をした方が余計な税金を支払わないで済みます。

特定口座は、金融機関ごとに損益を通算するため、別の金融機関の損益状態は考慮しません。

 

複数の金融機関の口座損益を通算したい場合は、特定口座でも確定申告を行った方がよいですね。

 

売却損の繰り越しも確定申告が必要

株式投資信託、公社債投資信託の売却損が発生した場合、その売却損を翌年以降3年の間、繰り越すことが可能です。

翌年以降3年の間に発生した売却益から、損失額を差し引くことができます。

 

これを会計用語で「譲渡寝室の繰越控除」と呼びます。

繰越控除を行う場合、確定申告が必須となります。

 

源泉徴収ありの特定口座で投資信託を購入していても、売却損が大きくなってしまったら、確定申告をして、翌年以降の損失に回した方が良いですね。

 

株式投資信託は総合課税での配当控除もできる

株式投資信託で得た分配金には、原則として20.315%の税金がかけられますが、「総合課税」として配当控除を受けることも可能になっています。

分配金を総合課税にした場合、自分の所得との合算になるため、20.315%の固定税率は適用されず、所得額に応じた累進課税となります。

 

分配金の額が小さい場合、もしくは給与所得などの金額がそこまで高くない場合は、分配金を総合課税にした方が節税となることもあります。

ただ、所得額、譲渡損益によって、節税できるか否かはケースバイケースですので、総合課税にする場合は事前に試算をして、金額を確認するようにしましょう。

 

配当控除を受ける場合は、確定申告が必要ですので、忘れないようにしてください。

配当控除を利用する際に注意して欲しいのが、すべての株式投資信託の分配金に配当控除が適用されるとは限らないという点です。

 

配当控除の対象となる株式投資信託は、「約款で定める株式の組入比率が25%以上、外貨建て資産の割合が75%以下の株式投資信託」に限定されます。

よって、外国株式を中心にポートフォリオが組まれている株式投資信託は、配当控除が適用されない可能性が高いので、注意してください。

 

投資信託と損益通算が可能な金融商品

投資信託と損益通算が可能な金融商品は、以下通りです。

・日本株(現物、信用、ミニ株、るいとう)
・ETF(上場投信信託)
・株式投資信託
・特定公社債(国際、地方債)
・外国株
・公社債投資信託(MRF、MMFなど)
・外貨建てMMF

 

意外と知られていないのですが、MRFやMMFなどの公社債投資信託・外国債は損益通算が可能になっています。

ただ、外貨預金やFX、日経225先物など、上記の表以外の投資商品とは損益通算ができないので注意しましょう。

 

まとめ

投資信託では、譲渡益と分配金に対して税金がかけられます。

通常、譲渡益と分配金に課される税金は一律ですが、分配金に関しては「配当控除」を適用させることも可能です。

 

配当控除を受けると、一律固定の税金よりも低い税率になることもあります。

配当控除を受ける場合は、確定申告が必要になるので、忘れずに行うようにしましょう。

 

投資信託で損失が生じた場合、その損失分を翌年以降に繰り越すことも可能です。

損失も無駄にせずに利用すれば、税金の節約になります。

 

配当控除にせよ、損失繰越にせよ、自分で行動して制度を利用しなくてはいけません。

放っておいたら、多く税金を払ってしまいかねないので、投資信託で税金を支払っている人は、今一度、税金の内訳を確認してみてくださいね。

 

 

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