103万円から発生するパート勤務の所得税の実態とは?過払金は確定申告で返還を図ろう!
103万円から発生するパート勤務の所得税の実態とは?過払金は確定申告で返還を図ろう!

正社員の夫を持ち、家で主婦をしている場合、妻の多くは夫の扶養に入り、働くとしても一定の枠内での収入を意識しながら働いていることでしょう。

(夫と妻が逆の場合もありますね)

 

なぜ収入を一定の枠内で抑えているかというと、世帯の主要な納税者が受けられる「配偶者控除」の適用と、配偶者本人の所得税負担に大きく関わっているからです。

そのボーダーラインとされているのが「103万円」で、それは俗に「103万の壁」などと呼ばれています。

 

今回は、この壁についてその仕組みを解説していきます。

よく言われている「壁」には一体どういう意味があるのかを理解することで、収入を一定額に抑えるメリットが見えてくるはずです。

 

「103万の壁」とは

よく言われる「103万の壁」とは、所得税が課税されるかどうかのボーダーラインになる収入が103万円である、ということを俗的にわかりやすく表現した言葉です。

以下、なぜこの収入がボーダーラインになってくるのかについて詳しく説明していきます。

 

本人が受けられる所得税の控除額の合計

日本では、働いて収入を得れば、その所得に対して所得税という税金が課税されます。

その所得税を計算するにあたって、「控除」といって、収入から差し引くことができる金額があります。

 

まず、「基礎控除」が38万円。これは特定条件に依らず誰でも差し引くことができる控除で、どれだけの収入を得ていてもとりあえず38万円は控除が可能になります。

そして、給与所得を得ている人の受けられる「給与所得控除」については、給与により額が変わってくるものの、その中でも最小の金額(年収180万円以下の人の控除)が65万円。

 

この「基礎控除」と「給与所得控除の最小額」を足したものが103万円で、給与所得を得ている人はこの額以下の収入に抑えれば所得税が課税されないという計算になります。

 

配偶者の受けられる「配偶者控除」にも影響がある

また、この壁は主となる納税者の税金にも影響してきます。

世帯主である労働者に配偶者がいる場合、その配偶者の所得金額によって「配偶者控除」という控除が受けられるのですが、配偶者の所得が103万円以下であれば、給与所得にかかる配偶者控除38万円を所得から差し引くことができます。

 

つまりこの壁の範囲内に抑えることで、本人にも所得税が課税されないだけでなく、主たる納税者も控除が受けられて、税制上のメリットが大きいのです。

ただ、「配偶者特別控除」という制度もあり、収入が141万円以下の場合は、主たる納税者の税制上の所得から38万円を差し引くことができます。

 

ただし、所得税の非課税ボーダーラインは変わらず103万円なので注意が必要です。

 

両親の扶養に入っている学生の場合は「特定扶養控除」に関わる

また親の扶養に入っている子どもで、19歳〜22歳までの学生の場合、年収が103万円を超えると、世帯主である親が「特定扶養控除」が受けられなくなります。

この「特定扶養控除」は、所得税に対しては63万円、住民税に対しては43万円の控除が受けられるので、親としては子どもがこの壁を越える年収を得てしまったら、なかなか馬鹿にならない負担増となってしまいます。

 

具体的には所得税・住民税合計で9万円以上の負担増となるので、かなり大きな金額です。

子ども本人に関しては、所得税では130万円まで、住民税は126万円まで非課税となりますので、壁を少し越えても税負担はありませんが、親の負担だけは急激に大きくなってしまいますので、気をつけましょう。

 

学生の場合は「勤労学生控除」が受けられれば本人の非課税ボーダーは上がる

また、学校教育法において定められた大学や専門学校などの学校に通っている学生の場合では、「勤労学生控除」を受けることができます。

勤労学生控除とは、給与所得控除を差し引いた給与所得が65万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下という条件を満たすことで適用され、所得税では27万円、住民税では26万円が上乗せされて控除されるという制度です。

 

この制度を使うことによって、たとえ壁を超えたとしても、本人への課税に関しては所得税で130万円まで、住民税に関しては126万円までは非課税となります。

ただ、親の負担が増えることには変わりありませんので要注意です。

 

「106万の壁」とは

この壁は、社会保険料がかかってくるかどうかのボーダーラインで、年収がこの額を超えるとパート・アルバイトの身分であっても社会保険に加入しなければならない、というものです。

世帯主の扶養に入っている配偶者であり、「学生ではない」場合、所定の条件を満たせば社会保険への加入義務が発生します。

 

通常、扶養に入っていれば配偶者は世帯主の加入している健康保険や厚生年金の適用者となっているのですが、配偶者本人の所得がこの額を越えるとその適用者から外れ、自分で社会保険料を納めなければならなくなります。

年あたり10万円前後納めることになりますので、仮に106万円を少しだけ上回ってしまった場合などは非常に大きな痛手となります。

 

「130万の壁」とは

更に「130万の壁」というものもあります。

これは、配偶者や両親の扶養から外れるボーダーラインのことです。

 

扶養を外れれば、国民健康保険・国民年金を自力で毎月支払うか、あるいは所属している会社の社会保険に所属し、健康保険料や厚生年金が給与から差し引かれるようになります。

扶養から外れて社会保険に加入すれば、傷病手当金を受けられたり、将来の年金受給額が増えたりとメリットもありますが、その分コストが大幅に増えることは覚悟しておきましょう。

 

2018年1月から配偶者特別控除の壁は「150万の壁」になった

以上、所得税にかかる3つの「壁」について解説していきましたが、2018年1月から大きく税制が変わったことをご存知でしょうか?以下に詳しく述べていきましょう。

 

配偶者特別控除の適用が「年収150万円以下」に引き上げられた

先程も詳しく述べたとおり、年収が103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなるというのは昔から変わりありません。

ただ「配偶者特別控除」の範囲が、「女性の社会進出を促すため」といった理由で拡大されたのです。

 

この新しい税制の適用によって、配偶者特別控除が適用外となるボーダーラインの年収が、141万円から150万円に引き上げられました。

つまり配偶者の年収が150万円を上回らない限り、主となる納税者の所得から38万円が控除されるという制度に変わったのです。

 

この制度の変更によって、パートやアルバイトとして働きに出ていた配偶者はこれまで月あたり8万5,000円に抑えていた収入を、12万5,000円まで増やせるようになりました。

 

201万円までは段階的に配偶者特別控除を受けられるように

また、150万円を超えたとしても、年収201万円までであれば、満額38万円からは段階的に額が引き下げられはするものの、配偶者特別控除が受けられるようにも変更されました。

例えば年収900万円以下の世帯で配偶者の年収が155万円超160万円以下であれば「31万円」、167万円超175万円以下であれば「21万円」、183万円超190万円以下であれば「11万円」、197万円以上201万円以下であれば「3万円」など。

 

少額であっても、配偶者特別控除が201万円以下までは受けることができるというのは助かる話ではあります。

ただし、これまでの103万の壁、106万の壁、130万の壁のボーダーラインにはなんら変更はないので、その点はしっかり意識しておく必要があります。

 

配偶者控除のボーダー、所得税の非課税ボーダーは変わらず103万円ですし、扶養学生に関してはこれまで通りの条件となります。

 

納税者の収入の多寡に応じて配偶者控除・配偶者特別控除の額が変更された

ちなみに世帯の主たる納税者の給与所得によって配偶者控除や配偶者特別控除の額が変更されています。

詳しくは割愛しますが、「900万円以下」、「900万円超950万円以下」、「950万円超1,000万円以下」で細かく額が変わるので、あらかじめ調べておきましょう。

 

なお、年収1,000万円以上の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けることができません。

 

まとめ

以上、所得税にかかる配偶者や扶養学生の年収についての「103万円の壁」、およびそれ以外の様々な壁について、新しい税制も含めて網羅的に解説を行いました。

配偶者控除や扶養控除というのは本人だけでなく世帯全体にとっての大きな問題で、家族の努力で世帯主の税負担を軽減できる制度なので、家族みんながしっかり考えて収入を得ていくことで、その恩恵を受けることができます。

 

現在配偶者がいる、あるいは自分が配偶者であるという方は、こうした「壁」の存在があることと、その枠内にいることのメリットをしっかりと理解しておくことで、世帯主を大きく助けることが可能になります。

その上で、目の前にある様々な事情とも見比べて、働き方を賢く判断していきましょう。

 

 

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