結婚をされている方で、アルバイトやパートに就いているという場合、「配偶者控除」で家庭で納める税金額を安く抑えることができます。
2018年に税制が改正され少しだけ複雑になりましたが、現在は100万円・103万円・106万円・130万円・150万円と合計5つの壁が存在します。
では、それぞれの壁に関して、一体どのような違いや特徴があるのでしょうか。今回は、扶養控除の仕組みや計算方法をお伝えしていきます。
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夫の扶養の範囲内で働ける収入金額はいくら?税金・保険5つの壁
税制上の「103万円の壁」、「150万円の壁」という言葉。よく新聞やニュースなどで、「この時期になるとパートで働く兼業主婦の方が、仕事量の調整に乗り出す」という情報を耳にします。
つまり、シフトなどを調整し、年収が103万円などの規定を超えないようにすることということです。
では、なぜこのような調整をしなければならないのでしょうか。
それは「配偶者控除」という制度があるからです。たとえば、夫が外で働いており、妻は専業主婦というケース。
現在の厳しい社会情勢では、夫一人の収入だけで家計を支えるのは困難です。
また、妻がパートに出て働いている場合でも、収入が低い場合も考えられます。
こうした家庭では、納税者(上記例だと夫)の所得税から、一定額の所得控除が受けられるようになっています。
控除の金額は、納税者の配偶者の収入金額に応じて変化します。
控除によって納税者の所得金額が少なくなるので、納める税金も減りますよね。
これが配偶者控除の仕組みです。冒頭でお伝えしたパートの事例は、配偶者である自身の収入額を調整し、納税者の負担を減らそうとしていたということです。
しかし、2018年からこの配偶者控除の税制が大きく変わり、所得税のほか、住民税や社会保険など、複数の「壁」が生まれました。
年収が、この「壁」を超えてしまうことで、配偶者控除が受けられず、税金の負担も重くなってしまうのです。
新しく生まれ変わった配偶者控除は、以下の通り5つの壁が存在します。
・100万円の壁
・103万円の壁
・106万円の壁
・130万円の壁
・150万円の壁
上記の壁によって、住民税や所得税など、どの分野が控除されるかが異なってくるので、以下でしっかりと学んでいきましょう。
住民税|100万円の壁
100万円の壁とは、住民税に関して扶養控除に該当するかどうかの基準点です。年収が100万円を超えてしまうと、納税者の配偶者控除から外れ、配偶者も住民税を納める義務が発生します。
ただし、この100万円という金額は自治体によって異なります。住民税の金額が自治体ごとに異なるからです。なかには93万円、97万円というように低めに設定されていることもありますので、お住いの自治体のホームページで確認してみましょう。
上記の収入をベースにすると、納める住民税は約83,000円から前後します。つまり、100万円を少し超えたあたりの収入だと、年間収入の合算が90万円ほどになってしまうのです。
所得税|103万円の壁
103万円の壁は、所得税について扶養控除に当たるかを判定する基準となります。103万円を超えてしまうと所得税を納める義務が生まれ、反対に下回っていれば支払う必要はありません。
103万円の壁を超えてしまうと、扶養者ではなくなるので、その方は納税者扱いになります。つまり、今度は自分で税金を支払う必要があるのです。
所得税は、所得(収入-経費)の金額によって5~45%の税率が適用されます。103万円の壁に近い状態では、おおよそ80,000円ほどの所得税が必要です。
ただし、103万円の壁を超えるということは、すでに100万円の壁も超えているということです。そのため、所得税と同時に、住民税も支払わなければなりません。つまり、両方を合わせて16~17万円ほどですね。
社会保険|106万円の壁
106万円の壁は、社会保険料が控除される基準点です。社会保険料の壁はほかにも130万円の壁があります。この違いは、企業規模や雇用期間によって設定されています。
106万円の壁の場合は、以下のような一定規模以上の会社で働く人を対象としています。
・正社員が501人以上
・収入が88,000円/月を超える
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・上記4点を含め学生ではない方が対象
上記に当てはまらないという場合は、壁が少し高くなって年収130万円が対象となります。
社会保険とは「健康保険」や「厚生年金保険」などを指し、年収が106万円を超えてしまった場合には、この保険料を支払う義務が発生するのです。仮に、一か月の給与が9万円で年収が108万円の場合、健康保険・介護保険料は約5,000円、厚生年金保険料は約9,000なので、月々14,000円程度が給与から差し引かれます。年間では18万円ほどの負担です。
もちろん、上記の年収だと、納税者として住民税と所得税も支払う必要があります。
社会保険|130万円の壁
・正社員が501人以上
・収入が88,000円/月を超える
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・上記4点を含め学生ではない方が対象
先ほどの5つの項目に該当しなかった場合は、130万円の壁が対象となります。こちらも106万円の壁と同じく社会保険料の控除ですが、130万円の壁を超えた場合は「自分で支払う」必要が出てきます。
年収が130万円を超えた方で、上記5つのポイントにも該当しない、なおかつアルバイトやパートという場合は、「国民年金保険」と「国民健康保険」に加入しなければなりません。「国民」と名前が付いている通り、これらは社会保険ではなく、自分で保険料を納める必要があります。
両者の保険料は月間で約30,000円、年間にすると約36万円ほどです。仮に130万円の壁を超えてしまって、年収が130万円ほどにおさまった場合は、手元に残るお金は94万円/年ほどになるということです(所得税と住民税が引かれるため実質はさらに低い)。
配偶者特別控除|150万円の壁
配偶者特別控除とは、納税者の年収が1,220万円以下(所得1,000万円以下)の場合、配偶者の年収が150万円までなら、納税者の税金から一部の金額を差し引ける制度です。たとえば、納税者の年間所得が900万円で、配偶者の年収が150万円未満の場合、納税者の税額から38万円が控除されます。
この150万円の壁を超えると、201万円まで徐々に控除額が減っていき、201万円を超えると控除額がゼロとなります。以下の表を見ると分かりやすいです。
納税者の所得 | ||||||
900万円 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
配偶者の年収 | 配偶者控除 | ~103万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 無し |
配偶者特別控除 | 103万円超~150万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 無し | |
150万円超~155万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 無し | ||
155万円超~160万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 無し | ||
160万円超~167万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 無し | ||
167万円超~175万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 無し | ||
175万円超~183万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 無し | ||
183万円超~190万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 無し | ||
190万円超~197万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 無し | ||
197万円超~201万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 無し | ||
201万円超~ | 無し | 無し | 無し | 無し |
扶養範囲に収まる給与の計算方法
ここまで100万円の壁から、150万円の壁まで、その特徴や仕組みについてお伝えしてきました。
では、実際に月にどれくらいの収入なら「セーフ」なのでしょうか。単純に壁となる金額から12カ月を割って計算すれば良いのか、意外と疑問に思うことも多いですよね。
実は、所得税(103万円の壁)と社会保険(106万円・130万円の壁)では、その計算方法や所得の規定が全く異なります。以下で詳しく解説していますので、月の扶養範囲内の給与を計算する際にご参考にしてみてください。
所得税の扶養範囲の計算方法
所得税は、交通費支給額などを除いた「課税支給額」をベースに扶養の判断が行われます。課税支給額は、毎月受け取る給与明細に記載されています。
そして、所得税は1月1日~12月31日の1年間の所得を、翌年の確定申告時(2月~3月)に支払うことです。給与には「1月分」など該当月が記載されていますので、1月~12月の課税支給額を合算して求めます。
社会保険料の不要範囲の計算方法
社会保険料の扶養の判断は、課税支給額ではなく、「総支給額」で行われます。総支給額は、課税支給額から交通費なども含まれており、こちらも給与明細で金額を確認できます。
ただし、所得税のように1月から12月といった特定の期間を定めません。1年間の見込み給与として判断されるため、現在から将来の1年間という考え方をします。
そのため、計算方法としては、まず社会保険料の壁である130万円を12カ月で割ります。すると、約108,300円/月となります。すると、この平均額を基準に、ご自身の平均総支給額を参考にしていきましょう。
たとえば、ここ三ヶ月の平均総支給額が90,000円/月であれば、社会保険の扶養範囲内に収まっているということです。
まとめ
特定の年収以下であれば配偶者控除が受けられる、その壁には5つの壁がありました。
・100万円の壁
・103万円の壁
・106万円の壁
・130万円の壁
・150万円の壁
それぞれ住民税や所得税、社会保険料の控除など種別が異なるので、夫婦それぞれがよく相談して決めるようにしましょう。